長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及と促進に関する法律」が平成20年12月5日に交付されました。
この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及促進するために制定されました。
法律の制定により、行政庁による「長期優良住宅」認定制度が創設。一定以上の住宅性能を確保し、維持保全に関する計画を作成することで、「長期優良住宅」として認定を受けることができます。
認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
長期優良住宅の基準
以下の9つの基準を満たした住宅が「長期優良住宅」となります。
| 劣化対策 | 少なくとも100年程度は骨組みを使用できること。 |
|---|---|
| 耐震性 | 数百年に一度の大規模地震でも改修して住み続けれれること。 |
| 維持管理・更新の容易性 | 内装や設備の維持管理をしやすいこと。 |
| 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能なこと。 |
| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に備え、必要なスペースを確保していること。 |
| 省エネルギー性 | 断熱性能などの省エネ性能を確保していること。 |
| 居住環境 | 良好な景観の形成、居住環境の維持・向上に配慮している。 |
| 居住面積 | 一戸建て75㎡以上、マンション55㎡以上(地域の実情に合わせ変更可能) |
| 維持保全計画 | 屋根や柱、壁、給排水設備などの点検時期と内容を定め、 少なくとも10年ごとに点検すること。 |